おととし、海田町で債権回収屋の男らと共謀して、投資資金を預けていた男性を暴行し現金を奪った強盗の罪に問われている女の裁判が広島高裁であり、女は改めて無罪を主張しました。
広島市西区のアルバイト・藤本祐己被告(34)は、おととし6月、海田町の事務所で男女6人と共謀し、投資した金を回収するため当時71歳の男性を暴行し、現金およそ11万円を奪い取った罪に問われています。
一審の広島地裁で、藤本被告は懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を受け、判決を不服として控訴していました。
25日、広島高裁で始まった裁判で藤本被告の弁護士は「現場にはいたが金は取っておらず強盗の共謀は成立しない」として改めて無罪を主張しました。
一方、検察は控訴の棄却を求めました。
裁判は即日結審し判決は6月13日に言い渡される予定です。
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