航空自衛隊浜松基地の幹部自衛官が、身体検査の受検で既往歴の申告を怠ったほか、航空業務の停止に該当する状況にあったにも関わらず報告しなかったとして、懲戒処分を受けました。

停職12日の懲戒処分を受けたのは航空自衛隊浜松基地 警戒航空団飛行警戒管制群 第602飛行隊に所属する幹部自衛官(40代)で、2010年から2020年にかけて受験が義務付けられている航空身体検査において軽度アレルギー性疾患と眼の疾患の既往歴があったにも関わらず申告しませんでした。

さらに、航空業務を行うためにはこの検査に合格する必要がありますが、幹部自衛官は2019年から2021年にかけて不合格となる状況にあったにも関わらず所属部隊に報告していなかったことも明らかになっています。

浜松基地によると、不申告は診療報酬明細書に申告のない通院歴があったことから調査が行われて発覚し、幹部自衛官は「航空業務に従事できなくなることをおそれた」と話しているということです。

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