警察庁は犯罪の被害者や家族などを経済的に支援する「犯罪被害給付金」の大幅な見直しを行い、「遺族給付金」は、算定方法を改めて支給最低額が現在の320万円から1000万円を超えるようになります。
「遺族給付金」は被害者の収入や年齢のほか、生計を共にしていた遺族の数などで算定され、被害者が子どもや学生だった場合、支給額が極端に低くなることが問題視されてきました。
また、犯罪による負傷で休業した場合に支給される「重傷病給付金」や障害が残った場合に支給される「障害給付金」も引き上げられます。
警察庁は26日から改正案を公表して意見を集め、早ければ6月中旬からの支給開始を見込んでいます。
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