埼玉県川口市の郵便局で昨年2月、局員の男女2人に重軽傷を負わせ現金を奪ったとして、強盗致傷罪などに問われた東京都荒川区の中国人留学生、陳秀平被告(28)の裁判員裁判で、さいたま地裁(江見健一裁判長)は31日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
江見裁判長は、暗号資産(仮想通貨)の取引で多額の損失が生じたことを家族に隠すため強盗を決意したとして「動機や経緯に酌むべき事情はない」と指摘。局員に抵抗され、もみ合いになっても刃物を振り回したと認定し「傷害は生じるべくして生じた」と述べた。
弁護側は「積極的に攻撃をしていない」などとして、懲役6年が相当と主張していた。
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