被告の保釈許可が決定したことを受け記者会見した弁護団(26日、大阪市北区)

傷害致死などの罪に問われ、一審で懲役12年の判決を言い渡され控訴していた被告について、大阪高裁が保釈を認めたことが26日、分かった。弁護団が同日、明らかにした。改正刑事訴訟法で新設され今年5月に始まった保釈時に「監督者」を選任する制度を用いた。全国で初適用されたとみられるという。

保釈されたのは、2017年に大阪市東淀川区で当時2歳の養女に虐待を加えて死なせたとして逮捕、起訴された今西貴大被告(35)。一貫して無罪を主張したが、21年3月、一審・大阪地裁の裁判員裁判判決は被告が暴行したと認定した。控訴審は5月に結審し、判決が11月に言い渡される。

弁護側は保釈請求の過程で、外出時にGPS端末を身につけるなどの条件とともに、監督者制度の適用を提案。高裁は被告の母親を選任し、23日付で保釈を認めた。弁護側は「否認事件の被告が控訴審で結審後に保釈されるのは極めて異例」としている。

監督者制度は、保釈中の被告の逃亡を防ぐため裁判所が必要と判断した場合に身元引受人の代わりに選任できる。監督者は監督保証金の納付や毎月の生活状況の報告、被告と共に公判に出頭するなどの法的義務を負う。

【関連記事】

  • ・保釈被告の監督者制度スタート 脱「人質司法」へ期待も
  • ・刑事被告人、収容から保釈・監視へ GPS装着で政策転換
  • ・保釈被告にGPS装着、端末の運用ルール焦点 海外が先行
関西セクショントップページはこちら

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。