22日、東京都庁で開かれた部会では「カスハラ」の法律上の定義がないことから、条例で定義づけることが提案されました。
また、カスハラの具体的な行為についても提示されました。
提出された案では、3000円で購入した誕生日ケーキの名前が間違っていた場合に1億円を要求すると「カスハラ」に該当します。
一方、丁寧な口調で3000円の返金を要求した場合には「カスハラ」に該当しない可能性があると説明しています。
(「グッド!モーニング」2024年4月23日放送分より)
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