通行中の10代女性にカッターナイフを突きつけて性的暴行を加えようとしたとして、不同意性交致傷の罪に問われた加地史明被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁(香川徹也裁判長)は24日、検察の懲役9年の求刑を上回る懲役10年を言い渡した。判決は「高校生になる前の被害者の人生を一変させる重大な犯行だ」と述べた。
判決によると、加地被告は2024年2月、東京都墨田区内で、女性にカッターナイフを突きつけて頭を殴るなどし、胸を触った上で性的暴行を加えようとした。
判決は、被告が過去にも強姦(ごうかん)罪と強姦未遂罪で2度服役していたことから「服役を反省と更生の機会にするどころか、犯行の手口をエスカレートさせた」と非難。被害者が抵抗を続けなければ「性交被害にまで至る現実的な危険性が認められる」とした。
その上で、被害者の年齢、けがの程度などで類似する事案と比較しても、検察の求刑は「やや軽いと言わざるを得ない」と述べ、求刑を上回る量刑とした。(金子和史)
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