従業員の給与を上乗せして申請し、勤務先のコンビニ経営会社から現金を詐取したとして、詐欺罪に問われた元社員林秀作被告(54)の判決で、松江地裁は23日、無罪を言い渡した。求刑は懲役1年6月。佐藤洋介裁判官は被告自身の勤務相応分の給与だった可能性は否定できないと判断した。  判決によると、被告はフランチャイズでコンビニを経営する松江市の会社で給与処理を担当。残業時間が多かった被告や他の従業員の勤務時間を記録上削減し、差額分を別の複数の従業員の給与に上乗せする形で同社から現金で支給させた。現金は勤務時間を削った2人が受け取った。


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