東京都新宿区にある指定暴力団住吉会の本部事務所について、東京地裁が使用を差し止める仮処分を決定していたことがわかった。決定は6月28日付。これを受け、地裁の執行官が7月18日、本部事務所で仮処分の決定を知らせる文書を公示した。

 この日、本部事務所の近隣住民側の弁護団が会見を開き、明らかにした。

 弁護団によると、昨年11月に新宿のマンションの2室が住吉会の本部事務所に認定されたことを受け、平穏な生活を営む権利が侵害されているとして、近隣住民の委託を受けた公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」が今年3月、暴力団事務所としての使用を差し止める仮処分を申請。東京地裁は6月28日に申請を認める仮処分を決定した。マンションでの会合や構成員の立ち入りなどの行為を禁じたという。

 弁護団によると、暴力団事務所の使用差し止め事例としては、過去最大規模の指定暴力団の本部事務所に対する仮処分決定という。

 弁護団はまた、仮処分決定に違反した場合は住吉会側に1日あたり100万円の制裁金を支払わせる「間接強制」を東京地裁に申し立てた、と明らかにした。

 警察庁によると、住吉会の勢力(構成員と準構成員)は約3500人(昨年末時点)で、六代目山口組に次いで多い。

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