兵庫県三木市の男性は、建設現場で作業中に飛散したアスベストを吸い込んで2003年に中皮腫を発症して54歳で亡くなり、5年後の2008年に加古川労働基準監督署に労災認定されました。
その後、遺族が建材メーカーに対して賠償を求める訴えを起こしましたが、労働基準監督署が労災認定の際の記録文書を誤って廃棄していたということです。
このため遺族は「建材メーカーの責任を立証する手段が失われた」などと主張し、2022年、国に対しておよそ300万円の賠償を求める訴えを起こしました。
11日の判決で神戸地方裁判所の野上あや裁判長は、厚生労働省がアスベストに関する文書を保存するよう通知したことを労働基準監督署の当時の署長が見過ごしていたと指摘したうえで、「保存期間を延長しなかったのは許容される限度を逸脱している」として違法性を一部認め、国に1万1000円を支払うよう命じました。
遺族「二度と同じことがないように」
判決について、遺族は「訴えが認められてうれしい。父も、労災認定の記録も戻ってこないが、今後、二度と同じことがないようにしてほしい」とするコメントを出しました。
また、原告の弁護団は「お金の問題ではなく、国の違法行為を認めた画期的な判決だ」と話しています。
厚労省「適切な管理徹底していきたい」
判決を受けて厚生労働省は「国の主張が受け入れられなかったと受け止めている。今後の対応については判決内容を十分に精査し、関係機関とも協議したうえで適切に対応していきたい。また、誤廃棄が発生したことは遺憾であると考え、今後このようなことが起きないよう、近日中に都道府県の労働局に対し、アスベスト関連文書の適切管理について改めて指示する。研修などの機会を通じて、行政文書の適切な管理を徹底していきたい」とコメントしています。
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