世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の違法な勧誘で献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、女性が教団に提出した「返金や賠償を求めない」との念書は「無効」との判断を示した。教団側の不法行為責任の有無について検討が不十分だとして、教団側勝訴の二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。
教団の献金に関して最高裁が判断を示すのは初めて。念書と同様の書面を教団に提出するケースは多いとみられる。
一、二審判決によると、親族らに誘われ入信した女性は、長野県に住んでいた2005~10年ごろ、寝たきりだった夫の財産など1億円以上を献金した。15年11月、献金は自身の意思で、返還請求などは一切行わないとする念書に公証役場で署名押印し、教団に提出。女性は念書作成の約半年後に認知症と診断され、21年に亡くなった。
教団を巡っては解散命令請求の裁判も東京地裁で進んでいる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。