東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京地裁は11日午前、広告大手の「博報堂」と担当者に有罪判決を言い渡しました。
一連の事件で企業側への判決は初めてです。
「博報堂」とグループ会社の元社長・横溝健一郎被告(57)は、テスト大会と本大会の運営業務で、落札企業を決めるなどした独占禁止法違反の罪に問われています。
東京地裁は判決で、博報堂に罰金2億円、横溝被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。
博報堂と横溝被告は裁判の中で、「談合した認識はない」と訴えた一方、検察側は「国内外に与えた失望感を考慮すれば極めて悪質」と指摘していました。
法廷では11日午前現在、判決理由の読み上げが続いています。
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