陸上自衛隊旭川駐屯地(北海道旭川市)が発注した弁当の代金を水増し請求し、316万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた同駐屯地の元2等陸尉目時芳幸被告(55)=懲戒免職=と、日用品・食品販売会社の元取締役宮崎二維被告(76)の論告求刑公判が10日、旭川地裁で開かれ、検察側は懲役3年を求刑した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は8月29日。
起訴状などによると、共謀して昨年1~10月、目時被告が実際には納入させない弁当5130個を架空発注し、宮崎被告がその代金を同駐屯地に請求して振り込ませたとしている。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。