旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。
宮城県の男性2人が原告となった裁判では、仙台高裁が旧優生保護法は憲法違反だとして、国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
これを不服として国が申し立てた上告について、最高裁は4日付で受理しない決定をしました。これで男性2人の勝訴が確定しました。
最高裁は3日に旧優生保護法は憲法に違反すると指摘したうえで、国の賠償責任を認める統一判断を示しています。
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