同性愛者であることを理由に母国で迫害される恐れがあるとして、アフリカ北部出身で近畿地方に住む30代男性が、難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長(三木裕之裁判長代読)は「帰国すれば逮捕や訴追の恐れがある」とし、処分を取り消した。
原告弁護団によると、性的少数者(LGBTなど)が迫害の恐れがあることを理由に裁判で難民認定されたのは全国で2例目という。
判決後、代理人弁護士と喜んで抱き合うアフリカ北部出身の男性(右)=4日午後、大阪市北区
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。