記者会見する公正取引委員会の藤本哲也事務総長=3日午後、東京・霞が関

 公正取引委員会は3日、独禁法違反の疑いがある事業者に対する行政処分の一つで、事業者側に改善計画を提出させる「確約手続き」について、各事業者が選任した第三者が改善状況を監視する新たな運用を始めると発表した。同様の制度は既に欧州で導入されている。3日に記者会見した藤本哲也事務総長は「独立性のある専門家の監視により(改善計画の)履行がより確実となる」と述べた。

 公取委によると、現在は対象の事業者が自ら定期的に改善状況を公取委に報告している。新たな運用では、弁護士や公認会計士といった専門家による処分後のチェックを原則義務付ける。専門家は事業者が選任する。

 再発防止を実施する期間は、現在は多くが3年間となっているが、これを「原則5年間以上」に延長する。また、事業者はこれまで通り改善状況を定期的に報告する必要があり、この期間も「原則5年間以上」とする。

 公取委が事業者の改善計画を認定した後でも、計画通りに改善していない疑いがあれば、独禁法に基づく強制的な調査権限を積極的に活用していく方針も示された。

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