大分県宇佐市の民家で親子2人を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた大分市の会社員佐藤翔一被告(39)に対する裁判員裁判の判決公判が2日、大分地裁であった。辛島靖崇裁判長は被告側の無罪の主張を退けた上で、「極めて強固な殺意に基づく執拗(しつよう)かつ残酷な犯行」などとして、求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は控訴する方針。

 判決によると、佐藤被告は2020年2月2日、宇佐市安心院(あじむ)町の民家に侵入し、農業山名高子さん(当時79)と長男の郵便配達員博之さん(同51)の首などを包丁やはさみで刺すなどして殺害し、少なくとも現金5万4千円を奪った。

 被告は公判で「僕は犯人ではありません」と起訴内容を否認していたが、判決は検察側の主張に沿って、被告の車が事件当時に被害者宅の近くにあったことや、車のトランクから高子さんの血液が見つかったことなどを認定。「被告が本件の犯人であると優に認められ、合理的な疑いを差し挟む余地はない」とした。

 被告は「プロレスマスクの男たちの動画撮影に協力し、現場近くまで行った。彼らが、サーキット場の事故現場からトランクに血を持ち込んだ」などと主張したが、辛島裁判長は「被告の供述内容は不自然、不合理な点が多々あり、信用できない」として退けた。(大村久)

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