大阪市内の分譲マンションの管理組合が、マンション内で障害者向けグループホームを運営する社会福祉法人に使用禁止などを求めた訴訟は1日、大阪高裁(阪本勝裁判長)で和解が成立した。障害者基本法の理念などを踏まえ、部屋の利用を認める内容。

社会福祉法人側が同日記者会見し、明らかにした。グループホームは法人がマンションの区分所有者と賃貸契約を結んで開設した。現在、2部屋に計4人が暮らしているという。

2022年1月の一審・大阪地裁判決は、障害者の「生活の本拠」になっているとした一方、組合側に防火対策で負担が生じるなど、住宅以外の使用を禁じた管理規約に違反するとして使用禁止を命じた。

和解を巡り、高裁は一審判決と異なり、グループホームとして部屋を使用することは規約に反しないとの考えを示した。その上で、和解条項として①障害者の地域生活を支える住宅であることを確認②消防用設備の点検費用などは法人側が負担――といった点を盛り込んだ。

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