小林製薬の「紅こうじ」サプリメントを巡る健康被害問題を受け、消費者庁は27日、機能性表示食品を巡り医師が健康被害と疑われると診断した情報の、事業者による報告義務化を9月から実施する方針を示した。内閣府の消費者委員会に同日、方針を諮問。今後委員会の答申を踏まえ、パブリックコメント(意見公募)も実施し、食品表示基準を改正する。
サプリメントについては品質と衛生管理に関する基準である「GMP(適正製造規範)」に基づく製造と品質管理を義務とし、消費者庁が立ち入り検査できるように改正する。GMPの義務化は、事業者の準備と消費者庁側の体制整備に時間を要するため2026年9月から実施する。
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