伊藤龍稀被告(23)は去年6月、横浜市鶴見区のマンションに住んでいた当時、大学1年の冨永紗菜さん(18)を殺害したなどの罪に問われています。
この裁判では、伊藤被告が犯行を認めていたことから量刑が争点となっていて、検察側は懲役20年を求刑し、弁護側は自首したことなどから懲役15年が妥当としていました。
横浜地裁は今月21日の判決で、犯行について「(胸や腹などの)人体の枢要部を4回に渡り一方的に包丁で突き刺して殺害したのは、ほぼ確実に生命を奪う可能性がある」と危険性を指摘しました。
また、伊藤被告が犯行動機について「冨永さんと復縁ができないとすべてを失ったような絶望的な気持ちになる」などと話していた点については「理解し得る面もあるものの、そのことが被害者を殺害する理由にはおよそなり得ないし、被害者に落ち度はない」「被告人は自分の気持ちばかりを優先させた」と厳しく非難しました。
自首したことや裁判で謝罪したことについては「刑事責任を減少させる事情として考慮し得るもの」としましたが、「被害者のかけがえのない命が奪われたという結果が極めて重大である」「18歳の娘を突如失った両親の精神的苦痛は甚大である」として、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受けて遺族は「私たちにとっては求刑通りの20年でも(判決の)18年でも納得はできないです。人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎると思うからです。『どのような罰でも受け入れる』と言っていた被告人のその言葉が本当ならば、控訴をせず判決を受け入れることになる、それを見届けたいです」とコメントを出しました。
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