性同一性障害で男性から性別変更した40代女性が、凍結精子を用いて女性パートナーとの間にもうけた次女から父子関係の認知を求められた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷であった。尾島明裁判長は「(親子と認めなければ)子の利益に反する」と述べ、訴えを退けた二審東京高裁判決を破棄し、父子関係を認めた。裁判官4人全員一致の意見。
生物学上の父が性別変更後に子をもうけたケースで、最高裁が親子関係の成否を判断するのは初めて。男性が性別変更で女性となっても親子関係が法的に認められ、子には相続権や養育費請求権などの権利が保障されることになる。
判決で、同小法廷は「実の親子関係の存否は子の福祉に深く関わるものだ」と指摘。親が性別変更したことにより関係を認められなければ、「子の福祉、利益に反するのは明らかだ」とした。
性同一性障害特例法が性別変更の要件として「未成年の子がいないこと」と定めている点についても、子の福祉に対する配慮だとの解釈を示し、父子関係を認めない根拠にはならないと判断した。
一、二審判決などによると、女性は30代の女性パートナーとの間に2018年と20年、長女と次女をもうけた。長女誕生後の18年11月、同法に基づいて性別を変更。娘2人の認知届が不受理となり、2人を原告、女性を被告として認知を求め提訴した。
双方に争いはなかったが、一審東京家裁は22年2月、女性が性別変更したことから民法が規定する「父」、子を妊娠、出産した「母」のいずれにも該当しないとして請求を棄却した。高裁は同年8月、長女との父子関係を認めた一方、変更後に生まれた次女については訴えを退け、次女側のみ上告していた。
最高裁=東京都千代田区
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。