横浜市の旧大口病院で2016年、入院患者3人の点滴に消毒液を入れて中毒死させたとして殺人などの罪に問われた元看護師、久保木愛弓被告(37)の控訴審判決が19日、東京高裁であった。三浦透裁判長は死刑求刑に対して無期懲役とした一審・横浜地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察側、弁護側の控訴をいずれも棄却した。
久保木被告は起訴内容を認めており、一連の公判では事件当時の同被告の責任能力や量刑が争点となった。
この日の判決は、犯行時の久保木被告の完全責任能力を認めた一審判決について「不合理な点はない」と指摘。心神耗弱だった疑いが残るとしていた弁護側の主張を退けた。
続いて量刑を検討した。三浦裁判長は、3人が殺害された結果の重さなどから「死刑の選択が十分考えられる」としつつ、犯行動機に「自身の努力ではいかんともしがたい事情」が影響したとの一審の認定は「首肯できる」と強調。「生涯をかけて罪と向き合わせ、更生を歩ませるべきだとの判断が不合理とは言えない」として、死刑回避の結論を維持した。
21年11月の一審判決は、久保木被告には自閉スペクトラム症の特性があり、犯行時はうつ状態にあったと認定した。一方で、発覚しないよう注意して犯行に及ぶなど「自身の行為が違法なものだと認識していた」と指摘した。
対人関係が苦手な中で仕事を続けてストレスをため込むなど「いかんともしがたい事情」が動機に影響を与えたと言及。最終意見陳述で「死んで償いたい」と述べたことなどから更生の可能性もあると判断し、無期懲役を言い渡した。双方が判決を不服として控訴していた。
一、二審判決によると、久保木被告は16年9月15〜20日、看護師として勤務していた旧大口病院で、入院患者の男女3人(当時78〜88)の点滴に消毒液を混入して殺害。他の患者に投与される予定だった点滴袋5個にも消毒液を入れた。
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