殺人や性犯罪などの遺族・被害者を事件直後から一貫してサポートする「犯罪被害者等支援弁護士制度」の創設を柱とした改正総合法律支援法が18日、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。公布後、2年以内に施行される。参院で先に審議されていた。

 新制度は、事件後の早い段階から、けがや精神的ダメージで働けなくなったり、自力で弁護士を探すのは困難だったりする遺族・被害者を、弁護士がワンストップで支える。これまでの国の支援は弁護士費用の立て替えなどに限られていた。

 改正で、日本司法支援センター(法テラス)に新制度の窓口を設置。(1)被害届・告訴状の作成や提出(2)加害者側との示談交渉(3)損害賠償請求の提訴(4)国の支援給付金の申請―などを担う弁護士を被害者らに紹介する。捜査機関や裁判所、行政機関への付き添いもする。

 利用に当たっては経済事情による要件を設けるが「(これまで通りの)生活の維持が困難になる恐れ」として、幅広く認定する見通し。

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