内閣府は、下水道や水路から排水しきれない雨水があふれる「内水氾濫」に伴う住宅の被害状況を自治体職員が簡易に判定する基準を新たに設けた。住宅内に入らず、玄関先で浸水した深さを測るだけで判断するのが特徴。被災者が速やかに公的支援を受けられるようにするのが狙いで、15日までに自治体に示した。
被災者生活再建支援金など公的支援を受けるには、住宅の被害判定を基に自治体が作る罹災(りさい)証明書が必要だ。判定は「全壊」から「一部損壊」の6段階で、支給金額に差がある。これまでは自治体職員らが住宅内部の壁の傷みや建具の損傷程度を調べていたため時間がかかり、給付が遅れる要因になっていた。
新基準は「全壊」を除く5段階で判定する。浸水が床上1.8メートル以上ならば「大規模半壊」、1メートル以上1.8メートル未満は「中規模半壊」、10センチ以上1メートル未満は「半壊」、10センチ未満は「準半壊」、床下浸水は一律に「一部損壊」とした。
津波や河川氾濫時の浸水には既に簡易判定基準がある。床上1.8メートル以上であれば「全壊」となるなど、内水氾濫と違いがある。内閣府は「がれきが衝突するなど外力が働く分、住宅の損傷度合いが大きくなるため」と理由を説明した。〔共同〕
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