昨年4月の東京都江東区長選を巡り、選挙運動の報酬として元区議に現金100万円を供与したほか、選挙期間中にインターネットに有料広告を掲載したとして、公選法違反(買収など)の罪に問われた前区長木村弥生被告(58)に東京地裁(鎌倉正和裁判長)は14日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
木村被告は区長選で、柿沢未途元衆院議員(53)=同法違反罪で有罪確定=らの支援を受け初当選した。
起訴状によると、昨年4月、柿沢元議員と共謀して広告をユーチューブに掲載。同年6月、区長室で元区議の板津道也被告(54)=同法違反罪で公判中=に現金を供与したとされる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。