名古屋市は去年12月、病院から連絡を受けた引き取り手のない市民2人の遺体について、必要な記録を作成せず2年以上、火葬しないまま葬儀会社に預けていたと公表しました。

市によりますと、この業務を担当していたのは昭和区役所総務課の40代の男性主事で、葬儀会社から遺体の扱いについて問い合わせを受けた際も「手続きを進めている」などとうその説明をし、上司にも報告していなかったということです。

この男性主事について、名古屋市は12日付けで、6か月間、給与の10分の1を減額する懲戒処分にしました。

引き取り手のない遺体をめぐっては、火葬はいつ行うべきかなど国による統一的なルールはなく、名古屋市では区が葬儀会社に依頼して火葬していますが、おととしにも身寄りのない人の遺体が葬儀会社で長期間保管されているケースが複数明らかになり、当時、この男性主事も戒告の処分を受けていたということです。

市ではこの問題発覚後、死亡の連絡から原則1か月以内に葬儀まで終えることとしていました。

名古屋市人事課は「死者の尊厳を軽視する行為で、大変申し訳ありません。市民の信用を取り戻すよう服務規律を徹底したい」とコメントしています。

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