インターネット上には、投資詐欺や「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口の詐欺被害者などをターゲットに、弁護士が「返金を受けられる」などといって相談を募る多くのサイトや広告があります。

しかし、弁護士側に高額の着手金などを払ったのに、その後も適切に対応してもらえないといった、詐欺の“二次被害”ともいわれる事例が各地で相次いでいます。

東京都消費生活総合センターの窓口には、弁護士のこうした対応をめぐる相談や苦情が先月までの1年間に51件寄せられていて、3年前との比較で3倍に急増していることがわかりました。

高村淳子相談課長は「『すぐ対応しないと逃げられる』などと、契約を急がせるような弁護士がいたら、慎重になってほしい。不審に思った場合は消費者センターの窓口に相談してほしい」と話しています。

こうしたいわゆる“二次被害”についての相談や苦情は、各地の弁護士会にも寄せられていて、大阪では、1800人以上から、9億円を超える着手金を受け取っていたとみられる弁護士が、違法に名義を貸した広告会社に法律事務をさせていたとして、弁護士会から懲戒請求を受けたほか、愛知では、法律事務所が、財産のほとんどを失っている人に、クレジットカードで借金をさせて、着手金を払わせていたケースも確認されています。

各地の弁護士会もホームページなどを通じて注意を呼びかけています

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