政府は11日、犯罪被害者遺族に支払われる給付金の最低額を現行の320万円から多くのケースで1千万円を超えるようにする改正犯罪被害者等給付金支給法施行令を閣議決定した。額を底上げし、受給者が配偶者、子ども、父母の場合は加算する仕組みを新設した。施行は15日。同日以降に起きた事件の被害者が対象となる。
遺族給付金は被害者の収入や年齢に応じた基礎額と、被害者が生計を維持していた遺族の数に応じた倍数を掛け合わせて算出する。
生計を維持していた遺族がいない被害者の場合、現行の最低基礎額は年齢層に応じて3200~5300円だが、改正案では一律6400円に。公的給付金の一種である公害健康被害補償制度の最低額と同水準にした。
受給者の続柄が配偶者、子ども、父母の場合は基礎額に4200円を加算する。近年の統計ではこれらの続柄の人に支給されるケースが大半。現行で最も支給額が少ないケースは320万円だが、底上げと加算で施行後は計1060万円になる。
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