「子ども・若者育成支援推進法」の改正で、ヤングケアラーが「家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者ら」と定義され、18歳以上の若者を含めて国や自治体の支援の対象であると明記されました。
10日に会見を開いた日本ケアラー連盟は、これまでヤングケアラー支援は地域によって格差があると指摘していました。
今回、法的根拠ができたことで、予算の確保や対応のばらつきの解消につながるとして「大きな意味を持つ」と評価しました。
一方で「過度に」という定義については支援の対象範囲を狭めるのではないかと懸念していて、今後、実態調査をするなどして具体的な支援や制度の在り方を検討すべきとしています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。