粉飾決算をしたとして金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴された衣料品卸「プロルート丸光」(大阪市中央区)の安田康一・元会長(62)と法人としての同社の初公判が6日、東京地裁であり、安田元会長らは起訴内容を認めた。検察側は安田元会長に懲役2年、同社に罰金1千万円を求刑し、即日結審した。判決は7月22日。
起訴状によると、安田元会長はコンサルティング会社代表らと共謀し、プロ社の2020年3月~21年3月の連結会計年度について、実際は損失が出ていたのに架空の売り上げを計上し、利益があったとする虚偽の有価証券報告書を提出したとされる。約6900万円の営業損失を約6300万円の営業利益、約8500万円の経常損失を約5400万円の経常利益、約9500万円の当期純損失(税引き前)を約4300万円の当期純利益と、それぞれ偽ったという。
プロ社は1900年創業で、全国の衣料品店などに衣類やインテリア用品を販売するほか、新型コロナの検査キット販売も手がける。
事件では5人1法人が起訴された。
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