石川県志賀町が発注した工事の入札を巡り、業者に最低制限価格を漏らし、謝礼に現金を受け取ったとして、加重収賄と官製談合防止法違反などの罪に問われた前町長小泉勝被告(57)に、金沢地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金110万円(求刑懲役3年、追徴金110万円)の判決を言い渡した。

 野村充裁判長は判決理由で「競争入札における公正さや町政に対する信頼が大きく害された」と指摘。一方で町長を辞めていて再犯の恐れが低く、同種事案と比べ賄賂額が高額とはいえないとして刑の執行を猶予した。

 小泉被告は昨年10月に逮捕され、11月に町長を辞職した。弁護側は控訴しない方針。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。