「生活道路」は住宅街などで住民の日常生活に利用される道路を指し、歩行者の利用も多く、小さい子どもの通学路としても利用されています。
警察庁は、この生活道路の最高速度を時速30キロとすることで調整を始めました。
これまで高速道路を除くすべての道路の最高速度は原則として時速60キロでしたが、生活道路の最高速度を半減させることで、子どもを含めた歩行者や自転車利用者の安全を確保する狙いがあるということです。
警察庁は2026年からの実施を目指しています。
「中央線」や「中央分離帯」などがある通常の道路の最高速度は60キロのままで、これとは別に速度規制標識が設置されている道路の速度もそのままとなります。
警察庁は最高速度を30キロにした理由について、「過去の調査で時速30キロまでが急な飛び出しなどに対処が可能な速度」「30キロを超えると歩行者や自転車側が大きなけがを負う確率が急激に高まるため」としています。
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