架空の48歳の妹に成り済まして戸籍をつくり、保険証をだまし取ったとして、詐欺や有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた無職、吉野千鶴被告(73)に東京地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

薄井真由子裁判官は、被告が年齢で不当な扱いを受けたくなかったという理由で、自分より25年遅く生まれた架空の妹に成り済ましたと指摘し、悪質な犯行と非難した。一方、犯罪の隠蔽など違法な目的はなかったことから執行猶予付き判決が相当と判断した。

判決によると、2021〜23年、東京都大田区役所に申請書を提出し、架空の妹「岩田樹亜」名義の保険証をだまし取ったほか、不正に入手した東京家裁の審判書を提出して戸籍を取得し、運転免許証とマイナンバーカードを入手した。〔共同〕

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