東京都江東区長選をめぐる公職選挙法違反事件で、東京地裁(野村賢裁判長)は28日、前法務副大臣の柿沢未途・前衆院議員(53)=公職選挙法違反の罪で有罪確定=の共犯などとして同法違反(買収)の罪に問われた元私設秘書・後藤周被告(38)に、求刑通り罰金50万円を言い渡した。

 判決によると、後藤元秘書は柿沢前議員らと共謀し、前区長の木村弥生被告(58)=同法違反(買収、有料ネット広告)の罪で公判中=を当選させる選挙運動の報酬として区議8人に計160万円を渡すなどした。

 後藤元秘書は公判で、現金は区長選と同日に実施された区議選の陣中見舞いだったと主張していた。判決は、区議1人あたりの金額が20万円と高額なことや、木村前区長の対立候補に近い区議を渡す対象に含めなかったことなどから、前区長の支援依頼の趣旨が含まれていたと認定。元秘書は、その趣旨を認識していたとして「(柿沢前議員の事務所内の)区長選担当秘書として必要不可欠な役割を果たした」と指摘した。(藤牧幸一)

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