浜松市の武藤千重子さん(75)は、旧優生保護法のもと、視覚に障害があることを理由に1977年に不妊手術を強制されたとして、国に3300万円の賠償を求めていました。

27日の判決で静岡地方裁判所浜松支部の佐藤卓裁判長は、旧優生保護法は憲法に違反すると判断し、「子どもを産みたいという希望や夢を理不尽にも奪われた原告の苦痛は甚大だ」と指摘しました。

その上で「手術から20年以上が経過し、賠償を求める権利がなくなる『除斥期間』が適用される」という国の主張については「国が障害のある人に対する社会的な差別や偏見を正当化し、助長したため、原告は訴えを起こす前提となる情報へのアクセスが著しく困難になっていた。『除斥期間』の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する」と指摘し、国の賠償責任を認め1650万円を支払うよう命じました。

全国で起こされている同様の裁判で、国の賠償責任を認める判決は今回で11件目です。

旧優生保護法をめぐっては、最高裁判所大法廷が上告されている5件について当事者の主張を聞く弁論を29日開き、この夏にも統一判断を示す見通しです。

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