小林製薬(大阪市)の「紅こうじ」サプリメントの健康被害問題で、消費者庁が設置した機能性表示食品制度の専門家検討会は23日、最後の会合を開いた。事業者の健康被害の報告を、対象事案や期限などを明確に規定した上で法的義務とするのが適当とする提言案を示した。
対象事案としては「医師の診断を受け、症状が当該食品に起因する疑いが否定できないとされた健康被害情報全て」とし、速やかに行政機関に提供することを求めた。
提言案では、サプリ形状の食品は、法令で定めた「GMP(適正製造規範)」に基づく製造及び品質管理を法的義務とすることも適当とした。
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