エスアイヘリシスのパンフレット=共同

ヘリコプターや小型飛行機を買って共同所有すれば毎月賃貸料収入が得られるなどと、国の確認を受けずに販売預託を行ったとして、消費者庁は17日、預託法違反で販売会社「エスアイヘリシス」(東京)に違反行為をやめ、再発防止策を講じるよう措置命令を出したと明らかにした。命令は16日付で、2022年に施行された改正預託法に基づく行政処分は初めてとなる。

消費者庁によると、同社は千葉県や福岡県の消費者との間で少なくとも22年9月から23年2月までの間、預託法に違反する勧誘や契約を行った。

改正法が施行された22年6月以降で、3億8500万円のヘリと4億4千万円の小型機をそれぞれ1機販売。1口110万円で、1口当たり月額6千円の賃貸料収入が得られるなどと説明し、購入者数は数百人に上るという。数千万円分を購入した人もいた。

22年6月から今年4月までに国民生活センターなどの窓口に25件の相談が寄せられたが、「クーリングオフできるか」「しつこく電話がかかってくる」といった内容で、配当が滞ったなどの相談はなかったという。

契約は全て無効になるが、消費者庁の担当者は「(返金など)具体的な処理は事業者と個々の消費者で判断されるべきだ」と述べるにとどめた。

エスアイヘリシスは17年設立で、22年12月期の売り上げが約5億円。〔共同〕

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