京都大学生活協同組合が学生らとアパートなど1600件超の賃貸契約を結ぶ際、重要事項説明書に水害ハザードマップに関する記載をしていなかったことなどが宅地建物取引業法違反に当たるとして、京都府は15日までに、同法に基づき勧告の行政指導をした。
京大生協や府によると、対象は2020年8月以降に締結した契約。また入居者募集の広告に「コインランドリー」があると記載していたが、実際は無料の共同洗濯機で、事実と異なっていたことも判明した。
学生から府に相談があった。京大生協はハザードマップが重要事項説明の対象に追加された時期と担当者の異動が重なり、制度の理解不十分だったためとしている。
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