AGCの子会社「AGCグリーンテック」に勤める一般職の女性は、男性の総合職だけに社宅制度の利用が認められているのは男女差別だとして、会社側に損害賠償などを求めていました。
訴状などによりますと、2020年当時、社宅制度の利用が認められていたのは総合職だけで、その全員が男性でした。
東京地裁は今月13日の判決で「社宅制度を利用し得るか否かで享受する経済的な恩恵の格差はかなり大きい」と指摘しました。
そのうえで「社宅制度の利用を総合職に限定することに合理的理由はなく、間接差別に該当する」として、会社側に約370万円の支払いを命じました。
AGCグリーンテックは「現時点で判決文を受け取っておりませんので、判決に対するコメントは差し控えさせていただきます」としています。
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