総合職の男性を家賃補助で厚遇しているのは男女差別だとして、一般職の女性が、国内ガラス最大手AGCの子会社「AGCグリーンテック」(東京)に損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。同地裁は男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認め、約370万円の賠償を命じた。
同社の総合職はほぼ男性で、一般職はほぼ女性だった。
同地裁は、補助制度の利用を総合職に限定し、一般職に認めていないことは「事実上男性従業員にのみ適用される福利厚生措置で、女性従業員に相当程度の不利益を与えていることに合理的理由はない」と指摘。こうした制度運用を続けることは均等法の「間接差別」に該当すると判断した。〔共同〕
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