総合職の男性を家賃補助で厚遇しているのは男女差別だとして、一般職の女性がガラス最大手AGCの子会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認め、約370万円の賠償を命じた。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。